過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。借入期間が5〜7年間以上で借入金利が20%を超える方は、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することにより支払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
過払い金請求訴訟とは、貸金業者に払い過ぎたお金について、民法703条、704条の不当利得制度を利用した返還請求することで、「過払い金請求」「過払い請求」ともいいます。
過払い金の消滅時効は10年で、その起算日は取引終了時点です(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。取引が終了してから10年以内であれば過払い請求可能ということになります